緊急事態宣言とは?

緊急事態宣言は新型インフルエンザ等対策特別措置法に基いて宣言される。

4月7日、今回の緊急事態宣言の対象

東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県。期間は1ヶ月ほどを予定している。

が、しかし・・・・・

いつ対象範囲が全都道府県に広がってもおかしくはないので
今のうちに「緊急事態宣言」の内容について知っておこう!

それによって無駄な混乱やパニック行動を防ぐ事ができるからだ!

 緊急事態宣言が出ると、いったい何が起きるのか?

まず、「緊急事態宣言=ロックダウン」ではない。

日本では、罰則付きの移動制限や都市の封鎖といった強硬なロックダウン措置をとることは
現行、日本の法律では不可能だとういことを覚えておこう!

「欧米におけるロックダウンのように強制的に罰則を伴う都市の閉鎖は生じません」

ただ、法的根拠に基いて自粛や要請・指示ができるのが「緊急事態宣言」である。

では、「緊急事態宣言」で何が変わって何が変わらないのか?

■緊急事態宣言=「外出自粛」ではない

 緊急事態宣言下では、都道府県知事が市民に対してみだりに
外出しないよう「要請」することができると定められている。
指示ではないので、罰則はない。
 また、知事には「期間と区域」を定めることが求められている。
6ヶ月間宣言が出されるとしても、6ヶ月間自粛する必要があるわけではない。

■要請が出された場合でも以下のようなケースでは外出が可能

・医療機関への通院
・生活必需品の買い物
・必要不可欠な職場への出勤
・健康維持のための散歩やジョギングなど生活維持に必要な場合

■交通機関は止まらない

特措法では、交通機関を止めるような条文は存在しない。
逆に、国民生活を安定させるよう「適切な運用」を続けるように必要な措置を講じるよう、都道府県知事が求めることが可能。

■インフラ、運送、通信も止まらない

電気・ガス・水道などのインフラ、運送・通信・郵便業者も、交通機関と同様。

「国民生活の安定」などのため、安定した供給や運送のため、必要ような措置を講じるように都道府県知事が要請ができる。

■強制的にできること

臨時の医療施設をつくるための土地や家屋について
同意が得られない場合でも使用することができる。
また、業者に対し、医薬品や食品などの必要な物資の保管を命じることもできる

■多数の人が利用する施設は?

「多数の人が利用する施設」や施設を使ったイベント主催者に対し
使用の制限や停止などの「要請」をすることも可能。

こうした施設などが要請に応じない場合は
「特に必要がある」とされれば制限や停止を「指示」することもできる。
ただし、これにも罰則はない。

 施設については、政令で以下の通りに定められている。
ただし、食品や医薬品、燃料などの生活必需品の売り場は対象外になる。

また、劇場以下の施設については、床面積1000平方メートルを超えるものに
対象が限定されているが、「特に必要」と判断された場合は対象になる。

 学校、保育所・介護老人保健施設、大学など教育施設、劇場・観覧場・映画館・演芸場、集会場・公会堂、展示場、百貨店・マーケット、ホテル・旅館、体育館・水泳場・ボーリング場などの運動施設や遊技場、博物館・美術館・図書館、キャバレー・ナイトクラブ・ダンスホールなど遊興施設、理髪店・質屋・貸衣装屋など、自動車教習所・学習塾など

なお、特措法には緊急事態宣言における補償規定はない。
政府や自治体による支援策に左右される。

一個人に対して、法の下どうこう(連行や罰金など)されるということはなさそうです。

■私たちにできることは?

新型コロナウイルスの感染を防ぐためには「密閉・密集・密接」の3密を防ぐことだ。

政府のクラスター対策班の専門家・北海道大の西浦博教授の試算では、人と人の接触を80%減らすことができれば、感染者はその後、急速に減少するという。

あくまで外出自粛は「要請」であって
一人ひとりの行動が誰かの命を救うことにも繋がるという意識を持つことが大切。

特に、若者(10代、20代、30代)たちの感染は比較的症状が軽い場合が多い。
若者たちの軽率な行動が目に見えないうちに感染を広げている可能性があるということ。

もはや対岸の火事ではなく、誰が感染していてもおかしくない状況であるということだ!

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