広島県も4月22日から休業要請へ

2020年4月22日から広島県でも休業要請期間に入ります。

18日、湯崎知事は「県内でこれまでに確認された感染者は124人と5日間で倍増し、県としても緊急事態措置を講じることを宣言する」と述べた。4月18日現在

ってことで休業要請の対象や対象外について簡単に書いてみた!


■ 要 請 期 間

2020年4月22日〜5月6日

■ 休 業 要 請 対 象

映画館・劇場
図書館・美術館
キャバレーやバーなどの遊興施設
パチンコ店・マージャン店など
体育館やボウリング場などの屋内運動施設
それに大学や学習塾など

■ 一 部 制 限

居酒屋を含む飲食店については
・営業時間:朝5時から夜8時の間
・酒類提供:夜7時まで

■ 休 業 要 請 対 象 外

医療機関やスーパーやドラッグストアなど生活維持に必要な施設は
感染防止対策徹底のうえ事業継続するよう求めている。

この他、社会生活を維持する上で必要な施設、工場や金融機関などは対象外となっている。


湯崎知事は「広島県でもこのまま進むと大変な急拡大を招く。可能な措置で急拡大を抑えていきたい」と述べました。

そのうえで、「事業者には何らかの支援を行う必要があり、財源の問題なども踏まえて速やかに対応を決めたい」と述べ、休業要請に応じる事業者への支援の検討を急ぐ考えを示した。

■ 休業要請一覧詳細はココから

使用制限対象施設リスト(PDF版)

■ 休業要請の対象とは

特措法施行令第11条(使用の制限等の要請の対象となる施設)に該当するもの

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